タクミです。
「4月〜6月に残業をすると損する」という話がありますよね。
なぜこんな話をするかというと、私自身、3月の残業が多く、4月の残業代が通常よりも増えてしまったので、損することになったら嫌だなと思ったからです。
そこで調べてみたところ、正しくは「3月〜5月に残業が多く、4月〜6月の支給額が高くなると損する」ようです。
その理由と、私なりの対処についてまとめてみました。
3〜5月の残業が多いと損する?原因と対策を考えてみた。
原因は社会保険料の計算の仕組みだった
3〜5月に残業すると損するという仕組みは「社会保険料の計算が4〜6月の支給額で決まる」からであることがわかりました。
社会保険料:健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称
支給額というのは毎月の給与に加えて、交通費や各種補助などのサポートも含みます。
例えば4月〜6月の間に1年間分の交通費が振り込まれる人は、その分、損しやすいということですね。
社会保険料は4〜6月の支給額の平均額で毎年決まるので、この時期に残業代が多くついてしまい。7月以降は残業なしになるのが最も損をする計算になります。
「社会保険料が増えても年金で戻ってくる額が増えるから問題ないかも」とも考えていましたが、老後に数十年かけて回収するよりも、直近の月の手取りが2〜3万円多く減ってしまう方が生活への影響が大きいです。
「多めに引かれた社会保険料は、確定申告などの申請をすることで、還付金として帰ってくるのかな」と思いましたが、確定申告で返ってくるのは「所得税」なので、社会保険料は返ってきません。
まとめると「3〜5月に残業代が多いと損する」というのは・・
- 4〜6月の支給額に残業代が含まれる
- 4〜6月の支給額に応じて社会保険料が決まる(金額が高いほど引かれる金額も大きい)
- 社会保険料は確定申告では返納されない
以上のことが理由だとわかりました。
社会保険料は「等級」によって決まっている。
調べてみると社会保険料でいくらお金が引かれてしまうかは、「等級」によって定義されていることがわかりました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
引用元:全国健康保険協会
ざっと解説すると・・・
- 健康保険:1〜50の等級
- 厚生年金保険:1〜32の等級
上記のように、支給額によって等級が分類されています。
例をあげると、4〜6月の支給額の平均が「20万円」の場合・・・
健康保険の等級:17
→月19,680円/年236,160円(会社勤めの場合、半分は会社持ち)
厚生年金保険の等級:14
→月36,600円/年439,200円(会社勤めの場合、半分は会社持ち)
仮に、4〜6月の残業が多く、支給額の平均が「30万円」の場合・・・
健康保険の等級:22
→月29,520円/年354,240円(会社勤めの場合、半分は会社持ち)
厚生年金保険の等級:19
→月54,900円/年658,800円(会社勤めの場合、半分は会社持ち)
このように、4〜6月の支給額が10万円異なることで、社会保険料が「年337,680円」も高くなります。
会社員の場合は、個人の負担額は半分になるので「年168,840円」となり、月々「14,070円」分も引かれる額が増えてしまいます。
これ以外に「介護保険」なども引かれる額が増えますが、一旦はインパクトの大きい健康保険と厚生年金保険に絞ります。
月給20万円の場合、通常であれば「月28,140円」が引かれて「171,860円」になるはずが、4〜6月の支給額が10万円多く、7月以降に月給20万円に戻った場合、「月42,210円」が引かれるので、「157,790円」になってしまいます。
せっかく4〜6月に残業代が10万円ずつ、合計30万円も多く稼いだとしても、社会保険料が「年16,8万円」も多く引かれてしまうので、差し引き14万円弱しか手元に残りません。
このようにシミュレーションしてみると、確かに4〜6月の支給額が多くなると、月の手取りが大きく減ってしまうということがわかります。
私の場合の原因と対策
私の例でいうと、元々は裁量労働制で「残業代込みの固定給」だったので、いくら残業しても4〜6月の給与は、他の月の給与と同じでした。
しかし、一時的に残業が多い月が継続すると、残業代が全額つけられる仕組みに変更することができるので、今回はそちらの仕組みを使ってみました。
その結果、4月の支給額が前年度に比較してどかっと上がってしまったわけです。
具体的には健康保険、厚生年金保険の等級が「7つ」上がってしまいました。
先ほどの月20万円から月30万円になった場合のシミュレーションでは等級が「5つ」上がりましたが、それ以上に上がってしまったため、社会保険料で引かれる金額も大きくなります。
対策としては「7月以降も4〜6月と同じく残業する」ということくらいしか、対策がないので、一時的に手取りが増えた喜びと、それを相殺するほど税金が増えている悲しみとが入り混じっています。
ただ、周囲の話を聞くと、例えば経理部の方は、繁忙期が3〜5月とちょうど社会保険料の計算時期に被ってしまうので、通常の業種の人よりも、支給額に対して手取りが減ってしまうということがあるようです。
社会保険料の決定月を4〜6月というように期間を限定しなければ嬉しいのですが、ここは従うしかないですね。
というわけで、社会保険料の面だけでいえば、4〜6月に休みをガンガン取って、7月以降にバリバリ働くのが良さそうです。
まとめ。3〜5月に残業が増えてしまう働き方をしている方は要注意。
せっかくお金を稼ごうとして残業して仕事を頑張っても、その分税金が増えてしまうのは悲しいですよね。
社会保険料の面だけでいえば、3〜5月の残業が多いと年間の手取りが少なくなってしまいます。
思い切って稼ごうと思う方は、この期間の残業には要注意です。
とはいえ、残業の多さは自分自身では選べないので、運の要素もあります。
残業代に期待はしすぎず、収入の範囲内の支出に抑えることを優先していく方が良さそうです。
というわけで、「3〜5月の残業は損する」ということは事実でしたので、もし残業して稼ごうという方がいましたら、この月の残業はできるだけ避けることをおすすめします。